No.28 保育士資格取得特例制度のこと
この前まで幼稚園の先生として活躍していた方が、幼児保育のことについてもっと学びながら仕事をしたいと考えた場合に、退職後すぐに保育園へというわけにはいかず、もう一度勉強し直さなければならないのでしょうか?今回は保育士資格取得特例制度のことについてお話しします。
制度について
まず最初に、この制度について説明しておきましょう。幼稚園教諭免許をすでに取得されている方を対象とした制度であり、臨時教員免許を取得しただけでは対象外となります。正式の教員免許を取得してある程度の年数を経験していることが前提となります。
本来ならば学習することになる保育心理学や教育原理だけでなく、現場における実技試験や保育実務理論については、幼稚園の実務経験を持って免除されることになります。後述する指定保育士養成施設で学習することも、先に触れた試験項目が免除されるわけで、順序に関しては不問であるわけです。
この制度を利用して幼稚園の先生から保育園の先生への転身を希望される方は、それまでの実績が試験項目をすでにクリアしたこととみなされていくわけです。
制度対象
次に、制度対象のことについてお話ししておきましょう。
まずは幼稚園教諭免許を取得することから始まり、幼稚園(園内にある認可外保育施設も)や認可こども園、保育所に小規模保育事業及び事業所内保育事業、認可外保育施設(ただし自治体が設立したもの)や、離島等における特例保育施設のほか、指導監督基準をクリアした旨の証明書が交付されている施設で3年以上 or 4320時間以上の勤務時間のいずれかを満たしていることが前提とされています。
この制度の対象は児童の保護に従事していることとされているため、過去に幼稚園の先生をしていたけど今は他の仕事をしている方も活用できるというのがメリットです。
なお、実務経験については複数の施設で合算できるので、過去に別の幼稚園で勤務した後今の仕事も幼稚園の先生の場合でも成立する制度です。
※ただし、幼稚園教諭免許取得前に関しては適用されません。
学びの意味とは
それでは、指定保育士養成施設で何を学ぶのかについて紹介します。学習事項については以下の通りです。
①福祉と養護
社会福祉、社会的用語、子ども家庭福祉の一部を学習し、それぞれの項目における基本的なことを学習しますが、幼稚園の先生を経験されているのならば、自らの原点に立ち返りながら学習していくと良いでしょう。
②子ども家庭支援論
保育原理と子ども家庭福祉の一部で、すでに子供がいる家庭について教育と福祉の意義を学習する教科です。
③保健と食と栄養
保育園に通う子供の保健のほか食事とそれに伴う栄養を学習します。これから成長するであろう子供にとって、食事の重要性のほか健康面等について学習します。
①~③については講義を受けることにより、2単位をそれぞれ取得することが出来る教科となります。
④乳児保育
こちらは実際に職場へ出て、乳児保育を通じ自分だったら実際どのように接していくのかを直接学ぶことが出来る教科となっています。
※この科目については、演習をすることで2単位取得することが出来ます。
- ■まとめ
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以上、保育士資格取得特例制度のことについて紹介してまいりましたが、実際に幼稚園で働いたことがあるのであれば、保育園の先生として再出発する際に学ぶべきことがあるでしょうし、幼稚園の先生になるために必要な教科を学び直すという意味で初心に立ち返りながら、立場的には学生に戻ったつもりで勉強しておきたいものです。