No.8 保育士の労働にまつわる様々な時間を知ろう!!
キャッキャと笑う子供の笑顔には癒されますよね。そんな子供を預かる保育士が働く保育施設は保護者の様々なニーズに合わせるため、中には24時間体制で子供達の安全をサポートする施設も存在します。今回は、そんな保育士さんの労働時間がどうなっているかみていきましょう。
労働時間
基本的には、シフト制をとっているところが多いと考えてください。一般的には以下のように別れています。
- 早番(7時頃から16時頃まで)
- 中番(9時頃から18時頃まで)
- 遅番(10時頃から子供が帰るまで)
尚、公立の保育施設で働く保育士さんは公務員扱いとなることから、一般的には8時間勤務が基本となってきます。
残業時間
保育施設によっては
- 早朝保育
- 延長保育
- 夜間保育
厚生労働省によると、残業時間は月に4時間程度となっていますが、実際はサービス残業がそれ以上あり、保育士さんの人材確保のマイナス点となっています。休日保育がある場合は、休日出勤したらその日以外の日が休日になるようにシフトが組まれています。
スポット的な労働ができる場合もある
時間外保育などがある施設では、保育士が少ない時間帯が確実に存在します。こういった時間帯を積極的に利用して、短時間のパートやアルバイト職員として活躍する保育士さんもいます。
職員配置で決まる有給
国から認可されている施設だと保育士の配置基準があり、配置人数を下回ると子供を預かることができなくなるため、有給休暇が認められないこともあります。
有給休暇取得改善の取り組みとして、急な欠員が出ても対応できるように予め保育士さんの人数を多く配置しているところや、有給休暇取得計画に取り組んでいる保育施設もあります。
平成31年4月から年5日の有給休暇の取得が義務付けられ、有給休暇が取りやすくなりましたが、忙しい時期を避けた有給取得を心がけることで、職場の人間関係の円滑を保つことができるのでおすすめです。
保育士こそ産休・育休は重要
一般的に保育士さんは女性が多く、妊娠、出産でどうしても働くことができないことも出てきます。産休は産前6週間、産後8週間。育休は子供が1歳の誕生日の前日までとなっています。これらは法律で定められており、女性のちゃんとした権利ですから、しっかり活用していきましょう!!
- ■まとめ
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労働環境は少しずつ改善されていますが、忙しくて休みが取れない、労働時間が長い、趣味の時間が欲しいなど、職場に相談するのも良いでしょう。それでも改善されない時は職場を変えるのも良いかもしれません。児童養護施設や病院など、保育士さんが働ける場所は多くあり、必要とされているのですから。